災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
令和6年7月25日からの大雨により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、弊社または保険会社にお問い合わせください。
- 1.継続契約の手続きについて
- 災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。
- 2.保険料の払込について
- 災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)
適用地域
法適用日 : 2024年7月25日(木)
- 秋田県
- 横手市(よこてし))
湯沢市(ゆざわし)
由利本荘市(ゆりほんじょうし)
大仙市(だいせんし)
にかほ市(にかほし)
仙北市(せんぼくし)
仙北郡美郷町(せんぼくぐんみさとちょう)
雄勝郡羽後町(おがちぐんうごまち)
雄勝郡東成瀬村(おがちぐんひがしなるせむら)
- 山形県
- 鶴岡市(つるおかし)
酒田市(さかたし)
新庄市(しんじょうし)
寒河江市(さがえし)
村山市(むらやまし)
尾花沢市(おばなざわし)
最上郡金山町(もがみぐんかねやままち)
最上郡最上町(もがみぐんもがみまち)
最上郡真室川町(もがみぐんまむろがわまち)
最上郡大蔵村(もがみぐんおおくらむら)
最上郡鮭川村(もがみぐんさけがわむら)
最上郡戸沢村(もがみぐんとざわむら)
東田川郡庄内町(ひがしたがわぐんしょうないまち)
飽海郡遊佐町(あくみぐんゆざまち)
猶予期日 : 2024年9月30日(月)