令和5年台風第6号による災害により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望の方は、ご契約のお取扱代理店、または当社営業店にお問い合わせください。
- 1.継続契約の手続きについて
- 災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。
- 2.保険料の払込について
- 災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)
適用地域
法適用日 : 2023年8月1日(月)
- 沖縄県
- 那覇市(なはし)
宜野湾市(ぎのわんし)
浦添市(うらそえし)
名護市(なごし)
糸満市(いとまんし)
沖縄市(おきなわし)
豊見城市(とみぐすくし)
うるま市(うるまし)
宮古島市(みやこじまし)
南城市(なんじょうし)
国頭郡国頭村(くにがみぐんくにがみそん)
国頭郡大宜味村(くにがみぐんおおぎみそん)
国頭郡東村(くにがみぐんひがしそん)
国頭郡今帰仁村(くにがみぐんなきじんそん)
国頭郡本部町(くにがみぐんもとぶちょう)
国頭郡恩納村(くにがみぐんおんなそん)
国頭郡宜野座村(くにがみぐんぎのざそん)
国頭郡金武町(くにがみぐんきんちょう)
国頭郡伊江村(くにがみぐんいえそん)
中頭郡読谷村(なかがみぐんよみたんそん)
中頭郡嘉手納町(なかがみぐんかでなちょう)
中頭郡北谷町(なかがみぐんちゃたんちょう)
中頭郡北中城村(なかがみぐんきたなかぐすくそん)
中頭郡中城村(なかがみぐんなかぐすくそん)
中頭郡西原町(なかがみぐんにしはらちょう)
島尻郡与那原町(しまじりぐんよなばるちょう)
島尻郡南風原町(しまじりぐんはえばるちょう)
島尻郡渡嘉敷村(しまじりぐんとかしきそん)
島尻郡座間味村(しまじりぐんざまみそん)
島尻郡南大東村(しまじりぐんみなみだいとうそん)
島尻郡伊平屋村(しまじりぐんいへやそん)
島尻郡伊是名村(しまじりぐんいぜなそん)
島尻郡久米島町(しまじりぐんくめじまちょう)
島尻郡八重瀬町(しまじりぐんやえせちょう)
猶予期日 : 2023年10月31日(火)