親子間で車を譲り受けるときのポイント

昨年、親が使わなくなった普通自動車を譲り受けることになりました。
家族間のことだからと簡単に考えていましたが、実際に手続きを進めてみると、思っていた以上にやることが多く、戸惑う場面も少なくありませんでした。

そこで今回は、私自身の経験をもとに、親子間で車を譲り受ける際に押さえておきたいポイントを整理してご紹介します。

1. 名義変更(移転登録)の手続き

私の場合、親とは別居していたため、名義変更に加えて車の保管場所も変更する必要がありました。そのため、車庫証明の取得やナンバープレートの変更など、手続きが想定より多く発生しました。ここでは、普通自動車と軽自動車に分けて、必要書類や手続きの流れをご紹介します。

※車庫証明の取得方法や具体的な手続きの流れについては、後述の「2. 車庫証明(自動車保管場所証明書)の取得」で詳しくご紹介します。

 

【普通自動車の場合】

普通自動車は、住所地を管轄する運輸支局(陸運局)で「移転登録」の手続きを行います。

主な必要書類
  • 移転登録申請書
  • 手数料納付書(印紙は運輸支局で購入)
  • 譲渡証明書(親から子へ譲渡する旨を記載)
  • 親・子それぞれの印鑑証明書(発行後3か月以内)
  • 委任状(代理申請の場合)
  • 車庫証明書
  • 車検証
  • 自動車税申告書(運輸支局に隣接する税事務所で申告)

※状況により必要書類が異なる場合がありますので、下記の国土交通省のサイトより確認してください。また、申請書類の一部もダウンロードが可能です。
参考:車を売買等により名義変更するためには|国土交通省

手続きの流れ

  1. 子の住所地を管轄する運輸支局で申請
  2. 書類審査後、新しい車検証が交付される(私の場合10~15分程度待ちました)
  3. 管轄が変わる場合はナンバープレートを交換
  4. 隣接する税事務所で自動車税の申告(手続き後は自動車税が新しい所有者に課されます)

※ナンバープレートの交換の際、盗難防止ボルトを使用している場合は、専用工具を忘れずに持参しましょう。

 

【軽自動車の場合】

軽自動車は、軽自動車検査協会で名義変更(譲渡)の手続きを行います。
普通自動車と比べて必要書類が少なく、原則として車庫証明は不要です。

主な必要書類
  • 自動車検査証(車検証)
  • 住所を証する書面(住民票または印鑑証明書)
  • ナンバープレート(管轄変更時)
  • 自動車検査証変更記録申請書
  • 軽自動車税申告書

※地域によっては管轄の警察署へ届出が必要な場合があります。詳細は、管轄の警察署へお問い合わせください。
東京都は警察署窓口で「保管場所届出手続」が必要です。
参考: 保管場所届出手続(窓口での届出) 警視庁

2. 車庫証明(自動車保管場所証明書)の取得

私の場合、普通自動車で車の保管場所が変わるため、新しい住所で車庫証明(自動車保管場所証明書)を取り直す必要がありました。
車庫証明とは、「その車を保管する場所が確保されていること」を警察署が証明する書類で、普通自動車の名義変更時には原則として必要になります。

※なお、同居で保管場所が変わらない場合などは不要となるケースもありますので、事前に管轄の警察署や運輸支局に確認すると安心です。
ここでは、私が実際に行った手続きの流れをご紹介します。

① 書類を準備する

車庫の所在地を管轄する警察署で、車庫証明の申請書類一式を受け取り、必要事項を記入します。地域によっては、警察署のホームページから申請書類をダウンロードできる場合もあります。
参考:保管場所証明申請手続(窓口での申請) 警視庁

提出した主な書類は次のとおりです。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 車庫(駐車スペース)と、自宅または使用の本拠との位置関係が分かる図
  • 手書き・データ作成のどちらでも提出可能でした
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    または
    保管場所使用承諾証明書(月極駐車場などの場合)
  • 使用の本拠の位置が確認できる書類
    (運転免許証、公共料金の領収書など)

※駐車場が賃貸の場合は、管理会社や大家さんから使用承諾証明書をもらう必要があるため、早めに依頼しておくとスムーズです。

② 申請先へ提出

準備した書類一式を、車庫の所在地を管轄する警察署の窓口へ提出します。
本人申請が原則ですが、代理人が申請する場合は委任状が必要です。
申請時に手数料を支払い、受付が完了します。

③ 証明書の受け取り

申請から数日〜1週間程度で車庫証明が交付されます。
受け取りの際には、申請時に渡された控えを持参します。
※警察署によっては、受け取り日時があらかじめ指定される場合もあります。

④ 有効期限に注意

車庫証明には有効期限があり、発行日から一定期間内(普通自動車の場合はおおむね40日以内)に名義変更の手続きを行わないと、再度取得が必要になることがあります。
名義変更の予定日から逆算し、早すぎず遅すぎないタイミングで申請するのがおすすめです。

⑤ 補足情報

2025年4月から、後ろのガラスに貼付していた保管場所標章(丸いステッカー)は不要となっています。

3. 自賠責保険の変更

名義変更後は、自賠責保険の契約者名の変更も忘れずに行いましょう。
現在は、保険会社によってはWEBでの手続きも可能です。
参考:『自賠責保険』のお手続き | 【公式】損保ジャパン

4. 自動車保険(任意保険)の見直し

車の名義変更に伴い、任意保険の契約内容の見直しも必要です。

注意点
  • 同居の親族:条件を満たせば割引等級の引継ぎが可能
  • 別居の親族:割引等級は引き継げないため、新規契約が必要

私の場合は別居だったため、自分名義で新たに自動車保険を契約しました。名義変更後は、必ず保険会社や代理店へ連絡しましょう。

5. 贈与税について

親から無償で車を譲り受けた場合、車の時価によっては贈与税の対象となる可能性があります。一般的には、年間110万円以内であれば申告不要とされていますが、判断が難しい場合は税務署や税理士に相談すると安心です。

6. まとめ

親子間での車の譲渡は、家族間のことだからと油断しがちですが、手続きを怠ると後々トラブルにつながる可能性があります。
私が特に意識したポイントは、次の5つです。

  • 車庫証明の取得
  • 名義変更・ナンバー変更
  • 自賠責保険の変更
  • 任意保険の契約確認
  • 贈与税の確認

運輸支局や警察署は平日のみ対応の場合が多いため、事前に受付時間を確認しておくと安心です。
手続きで迷ったときは、運輸支局や軽自動車検査協会、警察署、保険会社(代理店)、税理士などの専門窓口に相談することをおすすめします。

この記事を書いた人:
内務部 チーフスタッフ K.S

保険事務を担当しています。
お客さまの生活や事業を支える保険に、真摯に向き合い、お客さまの声に耳を傾けお一人お一人のご要望に合った補償と安心をお届けできればと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

公式LINE
はこちら

qrコード